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決済システムに非金融機関を接続させることの是非

今日の日経電子版に載っていたこの記事を読んで、ちょっと違和感を持った。

銀行間送金、公取委が調査 決済の参入障壁を問題視(日経電子版、2019年12月7日)

この記事によれば、「銀行間の送金はほぼ全てが銀行の共通システムで決済される。金融機関以外は利用が難しいことや手数料が高いことが、決済事業への新規参入を阻害していないか」を公正取引委員会が調査し始めたという。API接続に対する費用分担が注目されているところでもあるし、確かにこういう声もあるかもしれない。

私は、日本でもフィンテックを振興し、既存の金融機関との競争によって、利用者の利便性を高めるべきだと考えている。しかし、一方で、日本における銀行間の送金が全銀システムによって行われ、それにほぼ全ての金融機関が参加しているということは素晴らしいことであり、日本経済を支える基盤となってきたと思っている。そもそも全銀システムは金融機関向けのシステムであり、金融機関以外の企業が接続するのに適したものではないと思っている。

記事では、英国の決済システムにトランスファーワイズ社が参加していることを例示し、国内でも似たような扱いが必要であるかのような議論をしている。しかし、実は同社は日本でも資金決済法に基づいて既に営業を始めている。指定した民間銀行の同社口座に資金を振り込むと、外貨に両替して海外の銀行口座に送金してくれるというスタイルだ。顧客は適宜国内の決済システムを使って同社の銀行口座に送金するのだけれど、これは普通の送金手続きだから、手数料などが平等に設定される限り、同社にとって特に不利な部分はないように思える。

同社は銀行ではないから、全銀システムに直接つなぐような業務形態ではなく、技術的にも全銀システム対応のシステム構築をして中継コンピュータを導入するのは大変で、コストも掛かるだろう。今やってるように、国内銀行の顧客としてぶら下がっているのが現実的な解だと思う。

ただし、それだと海外からの送金を受けるのにはやや不便かもしれない。銀行顧客として全銀システム経由で送金はできるけれど、送金した先まで詳細にトレースできないし、トラブル時の対応も銀行任せになる。巨額資金の送金をプロとして担う場合には、抵抗があるかもしれない。

今は資金決済法の制限で100万円が上限だが、これを撤廃する議論が進んでいる。とはいえ、同社が銀行になる訳ではないから、全銀システムにそのまま接続するスタイルに変えればいいという訳ではない。同社は、顧客の資金を自己勘定に滞留させないことで決済リスクを管理しているのだから、自分で顧客資金を預かる口座は持たないはずだ。となれば、今の銀行にぶら下がって全銀システムを間接的に利用する方が、同社にとっても居心地が良さそうに思える。

この記事で論じられている「全銀システムの非金融機関への開放」の真意が私には理解できない。もし非金融機関の企業が本当に全銀システムに直接参加したいのであれば、やはり銀行となって様々な制度的な条件をクリアする必要があるのではないか。